わくわく未来ネットの定款
定款
| 第1章 総 則 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 名 称 | 第1条 | この法人は、特定非営利活動法人わくわく未来ネットと称する。 英文では、Waku waku・Future・Net、略称をWFNとする。 |
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| 事務所 | 第2条 | この法人は、主たる事務所を広島県広島市東区牛田東3丁目22番−3号に置く。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | この法人は、従たる事務所を広島県東広島市高屋高美が丘二丁目3番13号に置く。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | この法人は、従たる事務所を理事会の議決を経て必要の地に置くことができる。 | |||||||||||||||||||||||||
| 第2章 目的及び事業 | ||||||||||||||||||||||||||
| 目 的 | 第3条 | この法人は、情報化社会の発展に貢献するという理念のもとに、ジュニア層からミドル、シニア層に至る幅広い年代の多くの人々に対して、パソコン等の情報機器を使った人材育成や生涯を通じて個人のキャリア開発に関連した教育、相談、振興及び研究・実践などの事業を行い、すべての人々が高度情報化社会の恩恵を享受できる地域社会づくりと社会全体の利益の増進に寄与する事を目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||
| 特定非営利 活動の種類 |
第4条 | この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (2)社会教育の推進を図る活動 (3)まちづくりの推進を図る活動 (4)子どもの健全育成を図る活動 (5)情報化社会の発展を図る活動 (6)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
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| 事 業 | 第5条 | この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)特定非営利活動に係る事業 [1]ジュニア対象のパソコン等の情報機器を使った、新しい教育及び人材育成事業 [2]インターネットなど、新しい情報通信技術手段の活用の促進を図る事業 [3]デジタル記録、メディアの活用及び研究事業 [4]パソコン等の情報機器を使った生涯学習に関する研究と実践のための事業 [5]生涯学習のコンサルティング事業 [6]キャリア情報の普及と学校、企業、その他の場面でのキャリア開発に関して指導的役割を果たす [7]キャリア開発理論と実践のテーマに関したセミナー及び講演会を開催する事業 [8]情報機器及びソフトウェアに関する他団体との交流、連携及び協力事業 [9]本会の目的を達するための人材育成事業 [10]パソコンに関する講師派遣事業 [11]情報機器に関する受託事業 [12]その他この法人の目的を達成するために必要な事業 (2)収益事業 [1]情報、映像等メディアの製作・販売事業 [2]イベント事業 |
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| 第3章 会 員 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会員の種類 | 第6条 | この法人の会員は、次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 (2)その他の会員 この法人の事業を援助する個人又は団体 |
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| 入 会 | 第7条 | 会員は、この法人の設立趣旨及び目的に賛同し、事業に協力できるものでなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない | |||||||||||||||||||||||||
| 会費 | 第8条 | この法人の会員は、総会において別に定める会費を納入するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||
| 会員資格の 喪失 |
第9条 | この法人の会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)退会届けの提出をしたとき。 (2)個人会員が死亡、又は団体会員が消滅したとき。 (3)継続して会費を1年以上滞納したとき。 (4)除名されたとき。 |
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| 退 会 | 第10条 | この法人の会員が退会しようとするときは、理由を付して別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 | ||||||||||||||||||||||||
| 除 名 | 第11条 | 会員が次の各号の一つに該当する場合は、総会の決議によりこれを除名することができる。ただし、この会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)法令、この定款等に違反したとき。 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 |
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| 会費等の 不返還 |
第12条 | 既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第4章 役員及び職員 | ||||||||||||||||||||||||||
| 種別及び定数 | 第13条 | この法人に次の役員を置く。 (1)理 事 3名以上10名以内 (2)監 事 2名以内 |
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| 2 | 理事のうち、1名を理事長、2名以内を副理事長とする。 | |||||||||||||||||||||||||
| 選任等 | 第14条 | 理事及び監事は総会において選任する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。 | |||||||||||||||||||||||||
| 職務 | 第15条 | 理事長は、この法人を代表し、その業務を総括する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。 (2)この法人の財産の状況を監査すること。 (3)前各号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事長に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。 |
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| 任期等 | 第16条 | 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 補欠又は増員によって選任された役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。 | |||||||||||||||||||||||||
| 欠員補充 | 第17条 | 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
| 解任 | 第18条 | 役員が次の各号の一に該当する場合は、総会の議決により、これを解任することができる。ただし、当該役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。 |
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| 報酬等 | 第19条 | 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 | |||||||||||||||||||||||||
| 職員 | 第20条 | &この法人に、事務局長その他の職員を置く。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 職員は、理事会の議決を経て、理事長が任免する。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 事務局長は理事をもって充てることができる。 | |||||||||||||||||||||||||
| 第5章 会 議 | ||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 第21条 | この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。 | ||||||||||||||||||||||||
| 構成 | 第22条 | 総会は、正会員をもって構成する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 理事会は、理事をもって構成する。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 | |||||||||||||||||||||||||
| 権能 | 第23条 | 総会は、以下の事項について議決する。 (1)定款の変更 (2)解散 (3)合併 (4)事業計画及び収支予算並びにその変更 (5)事業報告及び収支決算 (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬 (7)入会金及び会費の額 (8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第42条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄 (9)事務局の組織及び運営 (10)その他運営に関する重要事項 |
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| 2 | 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)総会に付議すべき事項 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
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| 開催 | 第24条 | 通常総会は、毎年1回開催する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 (2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 |
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| 3 | 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)理事長が必要と認めたとき。 (2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 |
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| 招集 | 第25条 | 総会及び理事会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開会日の7日前までに通知しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又はファックス、E−mailをもって開会の7日前までに通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、理事長が必要を認めて招集をするときは、この限りではない。 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 前条第2項第1号及び第2号又は第3項第2号及び第3号の請求があったときは、理事長は速やかに会議を招集しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||
| 議長 | 第26条 | 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 理事会の議長は、理事長がこれに当る。 | |||||||||||||||||||||||||
| 定足数 | 第27条 | 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 理事会は、理事3名以上が出席した場合に開会する。 | |||||||||||||||||||||||||
| 議決 | 第28条 | 総会及び理事会における議事は、第25条第2項又は第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 総会および理事会の議事は、この定款によるもののほか、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 議決する事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使することは出来ない。 | |||||||||||||||||||||||||
| 表決権等 | 第29条 | 総会及び理事会における構成員の表決権は、平等なるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 前項の規定により表決した正会員は、第27条及び前条第2項の適用については、出席したものとみなす。 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 理事長は、簡易な事項又は急を要する事項については、理事が書面又はファックス、E-mailにより賛否を示すことにより、理事会の議決に代えることが出来る。 | |||||||||||||||||||||||||
| 議事録 | 第30条 | 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)構成員総数、出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)及び出席者氏名(理事会のみ。書面表決者にあっては、その旨を付記すること。) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 |
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| 2 | 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||
| 第6章 資産及び会計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資産の構成 | 第31条 | この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された資産 (2)会費 (3)寄付金等 (4)財産から生じる収入 (5)事業に伴う収入 (6)その他の収入 |
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| 資産の区分 | 第32条 | この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。 | ||||||||||||||||||||||||
| 資産の管理 | 第33条 | この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て理事長が別に定める。 | ||||||||||||||||||||||||
| 会計の原則 | 第34条 | この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 | ||||||||||||||||||||||||
| 会計の区分 | 第35条 | この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。 | ||||||||||||||||||||||||
| 事業計画及び予算 | 第36条 | この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
| 暫定予算 | 第37条 | 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 | |||||||||||||||||||||||||
| 予備費の設定及び使用 | 第38条 | 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 | |||||||||||||||||||||||||
| 予算の追加及び更正 | 第39条 | 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、暫定予算の追加又は更正をすることができる。 | ||||||||||||||||||||||||
| 事業報告 及び決算 |
第40条 | この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 | |||||||||||||||||||||||||
| 事業年度 | 第41条 | この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 | ||||||||||||||||||||||||
| 臨機の措置 | 第42条 | 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第7章 定款の変更、解散及び合併 | ||||||||||||||||||||||||||
| 定款の変更 | 第43条 | この法人の定款の変更をしようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を経なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第44条 | この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1)総会の決議 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3)正会員の欠亡 (4)合併 (5)破産 (6)所轄庁による設立の認証の取消し |
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| 2 | 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 | |||||||||||||||||||||||||
| 残余財産の帰属 | 第45条 | この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会に出席した正会員の過半数をもって議決した特定非営利活動法人又は公益法人に寄付するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||
| 合併 | 第46条 | この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第8章 雑 則 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公告の方法 | 第47条 | この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示すると共に、官報に掲載して行う。 | ||||||||||||||||||||||||
| 実施規則等 | 第48条 | この定款の施行について必要な規則等は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。 | ||||||||||||||||||||||||
| 定款附則 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | この定款は、この法人の成立の日から施行する。 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
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| 3 | この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から最初の通常総会の終結のときまでとする。 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第36条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | この法人の設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、成立の日から次に到来する3月31日までとする。 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 (1)正会員 個人 年会費 3,000円 団体 年会費 5,000円 (2)その他の会員 個人 年会費 一口 5,000円 団体 年会費 一口10,000円 |
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| 7 | この法人の設立により、わくわく未来ネットの会員及び一切の財産は、この法人が承継する。 | |||||||||||||||||||||||||
